この指針は、院内感染の予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など藍野花園病院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
1 院内感染防止対策に関する基本的考え方
当院における患者及び職員が罹患し得る感染症に対し、予防と治療のために、院内感染対策防止委員会を組織・運営し、標準予防策と感染経路別予防策の確立・院内での感染症の発生状況の把握と迅速かつ適切な対応・院内感染防止対策の評価と改善の活動を行う。
2 院内感染防止対策のための委員会に関する基本的事項
- 1)院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な院内感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。
- 2)委員会は、病院長、看護部長、薬局長、臨床検査室の責任者、事務長、内科医師、各部署感染委員、その他委員会が必要と認めるもので構成する。委員会は毎月1回(第2木曜日)開催する。なお、委員長は必要に応じて臨時の委員会を開催すること ができる。
- 3)委員会の委員長(以下「委員長」という)は、病院長が担う。ただし、委員長が不在の場合は、副委員長がその職務を代行する。
3 院内感染防止対策のための職員研修に関する基本方針
- 1)院内感染防止対策の基本的な考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。
- 2)研修会は、全病院職員を対象に年2回以上開催する。
- 3)研修会の開催内容(日時・出席者・研修項目等)について記録し、5年間これを保存する。
4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベランスを行い、その結果を委員会に報告する。また、委員会を通じて速やかに全病院職員に周知徹底し、情報を共有する。
5 院内感染発生時の対応に関する基本方針
感染症患者が発生した場合は、医師または看護師から委員長に速やかに報告する(「集団感染発生時の連絡体制」参照)。委員会は、緊急対策を講ずると共に再発防止及び対応方針を検討する。
6 患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
本指針はホームページに公開し、また、医事課受付にて閲覧可能とする。
7 その他の院内感染防止対策の推進のために必要な基本方針
- 1)委員会は、院内感染防止のため、本指針に則した「感染防止対策マニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成し、病院職員に周知する。また病院職員は、このマニュアルを遵守する。
- 2)マニュアルは、必要に応じて見直しを行い、改定結果は病院職員に周知徹底する。
(附則)
- この指針は、平成19年 7月31日から施行する。
- この指針は、平成19年12月 5日より改定する。
- この指針は、平成23年 6月30日より改定する。
- この指針は、平成24年 6月 1日より改定する。
- この指針は、平成25年 3月 1日より改定する。